カードローンで滞納した借金を時効にすることが相当難しい理由
お金を借りるときは「しっかりと返済しよう」と考えていたかもしれません。しかし、生活状況というものは日々変わっていくものです。
カードローンを利用して滞納してしまったお金を返済したくても、「今さらどうしようもなくなってしまった・・・」という方もきっと少なくないのでは?
実は、カードローンなどで借りたお金にも「時効」が存在します。
つまり、法的に借金をチャラにできるのです。
しかし、一定期間が過ぎれば、それだけでチャラになるのかというと、そのようにはなりません。
ここでは、カードローンの滞納でつくってしまった借金の時効について、詳しく説明していきたいと思います。
カードローンの滞納の時効は5年
借金の時効は、借入先によって時効までの期間が異なります。
個人(家族・友人など)や信用金庫・農協などから借りた場合【民事債権】・・10年
カードローンの滞納は法人からの借金となりますから、時効までの期間は5年となります。
時効までの起算日を3つのケースで確認しよう
時効が成立するまでの期間は理解できたでしょうか?では、いつからカウントすればよいのか?という疑問が出てきますね。
ここでは、時効になる場合の起算日を、3つのケースで説明します。
債権の種類 | 返済期日を決めている | 返済期日を決めていない | 返済期日がわからない |
---|---|---|---|
商事債権 | 返済期日の翌日から5年後に成立 | 借金をした日の翌日から5年後に成立 | 返済期日の翌日から5年後に成立 |
民事債権 | 返済期日の翌日から10年後に成立 | 借金をした日の翌日から10年後に成立 | 返済期日の翌日から10年後に成立 |
条件によって若干の違いがあることがわかりますが、カードローンの借金の場合、返済期日は決まっている場合が多いでしょう。したがって、時効は5年で成立すると思ってください。
この後に詳しくご説明しますが、借金を1円でも返済した場合、その日が新たな起算日になることをしっかりと覚えておきましょう。
返済期日がわからない場合でも5年
「返済期日がわからない場合でも、返済期日の翌日から5年?」と思われる方も多いでしょう。
これは「不確定期限付債権」と呼ばれるものです。
「○○になったときに借金を返済します」といったように、その出来事が起こることは確実ではあるものの、いつその出来事が起こるか分からない期限で借金をすること。
例えば、退職金や遺産相続があてはまります。はっきりとした日付がわからないときに、この不確定期限付債権となります。
期間がすぎるだけではダメ!「時効の援用」を行う必要がある
「時効の期間が過ぎたので、もう借金はチャラ!」・・・ではないのです。まだ時効は成立していません。
時効を成立させるには、債務者は「時効の援用」を行わなければなりません。
借金の返済を放棄する(時効の制度を利用する)という意思表示を債権者(カードローン会社)に伝えること。
証拠を残し、後々にトラブルにならないように時効援用通知書を内容証明郵便で郵送するのが一般的です。
口頭で時効の援用を伝えることも認められていますが、証拠が残らないため、内容証明郵便で確実に時効の援用を実行したことを伝えましょう。
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債権者は「時効の中断」で時効の成立をさせない
債権者側は、貸したお金を返してもらうのは当然の話です。債権者側の生活に支障が出てしまえば、それこそ大問題ですから。
そこで、債権者は債務者に対して、時効を成立させないように、時効を中断させることができます。
それを「時効の中断」といいます。
例えば、あと1年で時効が成立するときに時効を中断させられてしまうと、時効成立期間がリセットされます。
つまり、またそこから5年または10年必要となるわけです。
ですから、簡単に時効は成立しないのです。
しかし、時効の中断には条件が必要となります。次で詳しく見ていきましょう。
時効を中断させる条件
条件2:債務の承認
条件3:差し押さえ
・請求
債務者がなかなかお金を返さない場合、銀行や消費者金融会社は裁判の前に「お金を返してください」という内容の請求を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便は、時効を6ヶ月間中断させることができるのです。ですから、継続してこれを行うことによって時効を中断させ続ければ、5年が経過しても支払いの義務は残るのです。
・債務の承認
簡単にいえば、「借金があることを認める」ということです。
一般的なものは「返済」になります。
1円でも返済すれば、それは借金の存在を認めたことになりますので、時効は中断します。
銀行や消費者金融会社は「少しでも返済してくれればいいですよ」と交渉することがありますが、これは、やんわりと時効を中断させるためでもあります。
また、返済の催促があったけれど、今は返すことができないので「もう少し待ってほしい」などといった場合も借金を認めたことになりますから、時効は中断します。
さらに、たとえ時効期間が満了しても、その後にどのような形であれ、債務の承認を行った場合はもう一度リセットされて、時効をやり直すことができます。
・差し押さえ
裁判所の許可が出たら、債権者は債務者の財産を差し押さえることができます。
これは本当に最終手段になります。
多くは、債務者の給与を差し押さえることが多いですが、全額を差し押さえることはできません。
ですが、最終手段と述べたように、給与を差し押さえられることは会社に借金を滞納していることがバレるということです。
会社にバレれば、同僚にバレてしまうのも時間の問題でしょう。
あなたが個人事業主だったらどうですか?取引先にバレてしまうのも時間の問題です。
差し押さえを食らったら、あなたが築き上げてきた「信頼」が一瞬のうちに崩れてなくなってしまうことになります。
借金の遅延損害金がただ膨らんでいくだけ
時効の中断によって時効期間はリセットされ続けますが、利息や遅延損害金はリセットされません。
カードローンにおいて貸付金利の上限が年率18%だった場合、遅延損害金は20%となることが多いでしょう。
仮に10万円の借金を1ヶ月(30日)放置し、遅延損害金が20%かかった場合にどれほど余分に負担しなければならないでしょうか?
つまり101,643円を支払わなければなりません。これが半年や1年、さらに数年続いた場合は、それだけ遅延損害金は膨らんでいきます。
時効を成立させることがどれだけのリスクがあるかを理解できたと思います。
ローン審査に影響は確実に出る
時効を成立させたくて、滞納を放置し続けた場合、信用情報という個人情報には「悪質な滞納」という情報が付いてしまいます。
どんなに小さなローンであっても、数カ月にわたる延滞は悪質とみなされ、「金融事故」扱いとなります。
金融事故と判断されてしまえば、当然、マイカーローンやマイホームローンを組むことはできませんし、スマホでさえローンで購入できません。
生活に潤いをもたらしてくれるマイホームなどが購入できなかったらどうでしょうか?精神的な苦痛は計り知れないものでしょう。
返済計画をしっかりと立てれば、カードローンも役に立つ
「入金を忘れてしまって残高が足りなかった」などは誰にもあることです。
しかし、誰にでもあるからといってふんぞり返るのではなく、謙虚に誠実に返済していきましょう。どうしても、時間が必要な場合は、銀行や消費者金融会社に相談してください。
相手は「お金のプロ」です。時効を成立させてやろうなどといった気持ちはキッパリと捨てましょう。