カードローンを即日で利用したい!審査のコツと技!

カードローン利用を止める…正しい解約方法と今後の注意点

カードローン を止めるといっても、家族に止められる場合とカードローン 会社に使用を止められる場合、つまり利用停止が考えられます。

まず一つ目の「止める」です。カードローン をうまく利用している場合はいいのですが、家族にカード依存や、浪費で悩まされている人は、カードローン を止めることができないだろうかと考える方もいらっしゃるでしょう。

家族が本人に成り代わりカードを止めることはできるのでしょうか?

二つ目の「止める」はカードローン 会社に利用を停止させられることがあります。どういう時に停止させられるのでしょう。

今回はこの二つのカードローン の「止める」事例を中心にお話をさしていただきます。

家族がカードローン の利用を停止できるのか?

カードローン を利用している本人に成り代わりカードローン の利用を停止することは可能です。

まず現在利用をしているカードローン 会社に電話して解約をします。それだけでは他社で契約をしてしまうことが考えられます。

その場合を想定して、カードローン 自体の契約をできないようにする必要があります。

どのようにするのかというと貸金業協会に貸出自粛登録を申告するのです。申告は本人の申し出が前提となっています。

本人以外、つまり家族が申告するには借り手の配偶者またはに浸透以内の親族、または一定の要件を満たす三親等稲荷の親族および同居の家族か法定代理人でないとできません。

このように本人以外でも要件を満たす家族または法定代理人がカードローン の利用を停止することはできます。

貸出自粛登録に必要なもの

貸出自粛登録は登録手数料などは無料です。本人が申告する場合は運転免許証、健康保険証などの本人確認書類があれば登録することができます。

本人以外、家族や法定代理人が登録するときは登録対象者との関係を証明できる戸籍全部事項証明書、住民票記載事項証明書などどの原本が必要になってきます。

貸出自粛登録されると個人信用情報機関に登録されます。

具体的には日本信用情報機構(JICC)やCICです。JICCには消費者金融、信販会社、銀行系、流通系、メーカー系のカード会社が加盟しており、CICの方はクレジット会社が加盟しています。

個人信用情報機関に登録されると消費者金融、銀行、クレジット会社での新規の借り入れは不可能になります。

貸出自粛登録の注意点

ただすでに

契約しているカードーローンやクレジットカードのキャシングは利用限度額の範囲内で借り入れが可能ということを忘れてはいけません。

新たな貸し付けをできなくなるということです。

  • 登録期間は5年間
  • 3ヶ月間は撤回ができない
  • 加盟会員企業以外には効果がない

・登録してから5年経過すればまた貸し付けが可能になる。ずっと継続されるわけではないということです。
・貸出自粛登録が受理されると3ヶ月間は撤回はできません。
・JICC,CICに登録していないところには効果がない。無許可営業(闇金)には効果がない。

このような点も注意してもらいたいです。

借り手以外の人がカードローン を止める問題点

ただ問題点もあります。
もともと借り手本人が浪費グセの強い人だから、問題が起こっているのでしょうから本人が納得せずにカードローン を止めても、貸し出してくれるところを探して借りようとしてしまうのです。

貸出自粛登録を出しているため、通常の業者は貸出に応じません。そうなると違法な闇金業者から借り入れをしてしまう可能性が出てきてしまいます。

ですから本人にもう借金をしてはいけないことを自覚させて、本人が納得した上で貸出自粛登録をするのが一番良い方法であると思います。

カードローン 会社の方が利用停止をしてくる場合

今度は借り手側の家族ではなく、利用しているカードローン 会社から利用停止になる場合についてです。

カードローン を利用していて、突然利用できなくなることがあるのを知っていましたか?

限度額は超えていなくて、利用できないということがあるそうです。困りますよね。

何が原因でカードローン が止まってしまったのか理由が知りたくなります。

なぜカードローン 会社は利用を止めるのか、その理由と解決方法をご案内します。

理由:

  • 短期間での複数回の借り入れ、限度額まで借りては返却する。といった利用状況が良くないと判断されたため
  • 延滞により信用が低下したため
  • 他社での延滞が判明し、信用が低下したため
  • 他社での増額、新規申し込み、クレジットカードのキャシング枠を広げたため
  • 総量規制にかかりそうなため(消費者金融の場合)
  • 収入証明書を提出しなかったため
  • 個人情報の変更を届け出なかったため

・短期間での複数回の借り入れが良くないということでしたが、具体的には1ヶ月間に何度も借り入れをしたり、限度額まで借りては少し返済して、また借り入れをするようなことです。

借り手がどういう利用の仕方をしようと自由なのにと思ってしまいますが、こういうパターンの借り入れをする方は貸し倒れになる可能性が高いとカードローン 会社に判断されるようです。

カードローン 会社は貸し倒れのリスクが高い人には注意しているので、カードローン の利用を止めるのです。

・延滞すると利用が停止されます。数日の延滞を一回しただけでは、なかなか利用停止になることはないでしょうが、過去に何度も延滞している場合や2週間を超えるものをすれば、利用停止になるようになります。

そして2ヶ月を超えるような延滞を起こした場合は強制解約となり、あとで全額返済をしても利用していた会社、系列会社での契約ができなくなるなどの弊害が出てきます。

2ヶ月を超える延滞は信用事故になります。全額返済をしても5年間は、他者との契約もできないことになります。

・他社での延滞情報などが信用情報を見れば、わかるようになっているため、他社の延滞であってもカードローン を止められる可能性はあるということです。

自分の会社にまで被害が及ぶ前にカードローン を止めてしまうということはよくあることです。

・カードローン 会社は信用情報で他社の増額申請など、借り入れ状況や返済状況をチェックして、借り入れ残高が増えすぎていると判断された場合は、カードを止められるという感じです。

・消費者金融の場合は総量規制という法律があるため、年収の3分の1までしか借り入れできないことになっています。

ですから年収の3分の1を超えたらカードは利用停止になります。銀行系も最近は厳しくなってきており、自主規制で3分の1ルールを適用しているところもあるそうです。

・申込み時には収入証明書など不要だったのにと思われるかもしれませんが、貸し倒れのリスクがあるのではと思われたら、任意的に収入証明の提出を求めてきたりします。

それを拒否したらカードローン を止める措置が取られるのです。貸す貸さないはカードローン 会社の審査基準次第なのです。

・住所、電話番号、勤務先など個人情報の変更を届けなかったために、カードローン が中止になることはよくあります。

個人情報の無届けは明確な規約違反になるからです。今はネットで簡単に申請できますのできっちりと届けを出しましょう。

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カードローンが止められた場合、どうやったらよいのでしょうか

基本、カードローン 会社は貸し倒れになるのが嫌で、カードローン の停止をします。理由は様々か貸していただきましたが、借りすぎたり、個人情報の提出を怠ったりした時に起こります。

借りすぎたなあという場合は、新たな借り入れをせずに返済に専念することが信用を回復することになります。

カードローン会社も貸して利益を出しているので、信用のある顧客に対しては借りてもらっては返す。利息を払ってもらえる人に対してはカードローン を止めるようなことはしませんから。

もしカードが止めるようなことがあったら、借りすぎですよという注意だと思ってください。

そして、返済重視に変更してください。それがカードローン と上手く付き合っていく方法になります。

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