カードローンの滞納で口座凍結!突然くる差し押さえの恐怖と回避方法
会社が倒産して、収入ゼロに!銀行のカードローンの支払いがまだ残っているのに…。もう債務整理するしかないか…。
今後のことを考えれば債務整理もやむをえないとはいえ、カードローンの借入をしている銀行をメインバンクにしている人は要注意です。債務整理をすると口座が凍結されるってご存知ですか?
口座が凍結されると、引き出し、振込みが一切できなくなります!生活に大きな支障が出る可能性があるんですよ!
最低限の生活を守るために、絶対にはずせないことをまとめてみました。カードローン返済中の方はぜひ一度目を通しておいてください。
銀行のカードローンを債務整理した場合の口座凍結の流れとは
1.債務整理の手続きが開始されると、担当の弁護士・司法書士から銀行に対し、債務者から依頼を受けたことを文書で知らせます。(受任通知といいます)
2.銀行が受任通知を受け取ると、債務者の預金口座を凍結し、預金残高とカードローンの残高を相殺します。
3.それでも足りない場合は、保証会社が変わりに銀行に支払います。(代位弁済といいます)
代位弁済後は、保証会社が債権者となるので、弁護士や司法書士は保証会社と交渉することになります。債務整理をすると、カードローンを利用していない、他の銀行口座も凍結されてしまうことがあります。
これは、カードローンの契約内容にも明記されています。
ただし、口座凍結しなくていい債務整理の方法もあります。これについては後ほど説明します。
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凍結された口座はまた使えるようになるの?
口座凍結解除の時期は、カードローン残額を全額返済した後、または保証会社が代位弁済して銀行に対する債務がなくなった後になります。大体3ヶ月くらいが目安になります。
債務整理の方法によっては口座が凍結されないこともある
債務整理には、以下のような方法があります。
任意整理
個人再生
自己破産
任意整理とほかの債務整理との大きな違いとは
個人再生・自己破産と任意整理は返済額が大幅に減るという点では共通していますが、任意整理には個人再生・自己破産と違う点が一つあります。
任意整理は「手続きする債権者を選ぶことができる」という点です。
ここからの債務は任意整理しなくても返済できそうだと思ったら、その債権者への返済はそのまま続けることになります。
任意整理対象に、銀行のカードローンを選ばなければその銀行の口座が凍結されることはありません。
また、銀行傘下の消費者金融からの借入を任意整理する場合でも、親会社の銀行に借入がなければ口座凍結はありません。
必見!口座が凍結される前に必ずやっておかなければいけないこと
公共料金や税金の引き落としは、任意整理対象外の銀行の口座に変更しておくか、コンビニでの支払いに変更しておく必要があります。
あるいは、もうその銀行の口座を使うことがなさそうであれば、口座自体を解除してもいいでしょう。
受任通知は、必ず口座残高が空になって、振込み方法の変更が終わってから発送してもらうようにしましょう。
任意整理が認められなければ口座凍結もありうる!
相手方との話し合いが上手くいって任意整理が認められればいいのですが、借金の総額が思いのほか大きく、返済額を圧縮しても返済が不可能と判断されたときは個人再生や自己破産に方針転換する可能性もあります。
個人再生や自己破産になれば裁判所が関与するため、対象を選ぶことはできません。
すべての債務者が対象になるので、当然口座は凍結となります。
債務整理しなければならないような無理な借り方をしないのが一番ですが、突然の会社の倒産やリストラなど思いがけない事態で返済不能になる可能性は誰にでもあります。
カードローンを借りる際は、利息や返済方法だけでなく、万が一のことも考えた借入をするように心がけましょう!