カードローンを即日で利用したい!審査のコツと技!

カードローンの月々返済に関する法律「割賦販売法」とは!

まとまった額の買い物をする場合、一括で支払うと日々の生活に支障が出てしまうため、分割払いできると大変助かります。

ちなみに分割払いとは、商品の支払いを分けて行うことで、お店への支払いはローン会社に肩代わりしてもらって、ローン会社への返済を毎月行うことです。

もちろんローンというのは借金のことですが、カードローンでは月々の支払いと表現されているのはそのためです。

今回はそんなカードローンを利用し、月々だけでなく一括返済の場合でも知っておいて損はない法律(貸金業法)についてご紹介していきたいと思います。

2006年12月に制定された貸金業法とは

貸金業者が利用者にお金を貸し付ける際の金利は出資法に定められていましたが、1980年代になって借金苦から自殺する方々が急増しました。

そのような背景から世間で「サラ金キャンペーン」が展開され、1983年に「貸金業規制法」ができて、1991年までに四段階に分けて金利の引き下げが実施されました。

その後、借り入れの保証人になった人が強引な返済を迫られる「商工ローン問題」や、反社会的勢力によるヤミ金問題や、さらに貸金業会による懇談会での議論を経て、2006年にひとつの法律が成立しました。

その四段階に分けて施工された法律ですが、「貸金業法」ですが、それはもともと「貸金業規制法」という法律名から変更されたものです。

その貸金業法が制定された趣旨ですが、それは多重債務問題への解決策と、行政当局では監督や監視の目が届かなくなるほどに増加した業者に対する整理及び淘汰にあります。

ちなみに夜間の取り立ては、一部の中小業者を除いては人件費の増加につながるため、業界全体で見てもほとんどなくなっていた貸金業社ですが、貸金業法ができるまで貸金業は都道府県において営業開始のための登録を済ませるだけで認可されるため、2004年には二万三千社ありました。

しかし2010年11月末には二千七百社と一割に激減し、ようやく行政当局による行政指導がおよぶ適正数になりました。

貸金業法の見直し議論

そんな貸金業は、急な出費や担保を持たない人にとってはお金を融通してくれる貴重な場所となっています。

というのも銀行などの金融機関でお金を借りる場合には提出書類などを準備しなければ貸してくれませんが、貸金業はそうではありません。

ただ、年収の三分の一までしか借りることができないという規制である「総量規制」がありますが、これが果たしてその時代に適切な法改正だったのかどうかに関して、数年先に行われるであろう議論が注目されています。

国や貸金業者も必死になる貸金業法の告知

貸金業法は、消費者を保護するという観点から多重債務防止に重点が置かれているだけに、借り入れの際の審査が従来と比べて厳しくなっていたので、その周知徹底が官民挙げて徹底されました。

その貸金業法は、先ほども申し上げたように、2006年に成立し四段階に分けて施工されたのですが、実際に利用者が法改正によって影響を受けるのは最終段階を迎えたときでしたが、その理由は第四次施行で、年収の三分の一までを融資限度とする、いわゆる総量規制が始まったからでした。

実際に借り入れを希望する際には、貸金業者から年収証明書を求められるなど、これまでのように無人契約機で簡単・迅速に借りられなくなりました。

そのため消費者金融各社では、自社のホームページにて貸金業法のスタートをおおいに告知し、金融庁においても全国各地の財務局が街頭に出て、貸金業法の本格施行を知らせるティッシュを配布するなど、懸命のPR活動を行いました。

ただ総量規制には例外事項もあり、例えば年収の三分の一は貸金業者からの借り入れが対象で、住宅ローンや自動車ローンは対象外となっています。

認知度の低い改正法

今回の新法で自主規制団体となった日本貸金業協会が、2009年10月に発表した貸金業法改正の認知率アンケートでは、借入残高のある利用者の認知率は49%と半分にも達しておらず、総量規制に該当する回答者は辛うじて50%が認識しているに留まっていました。

このように認知率は徐々に上がっているとはいえ、利用者の二人にひとりはいまだに法改正を知らない状況でした。

そのため、行政当局では異例ともいえるポスターやリーフレットを作成するなどして、更なる周知徹底につとめました。

また消費者金融大手各社の方でも自社のホームページで分かりやすい説明につとめるなど、利用者が混乱しないように丁寧な告知活動を展開しました。

金融庁が拙速を認めたうえで示した妥協案とは

金融庁では2010年4月、貸金業プロジェクトチームを結成し、同年6月に完全施行される貸金業法を円滑に進める目的で、「借り手の目線に立った10の方策」を公表しました。

消費者金融業界の調査によると、法改正のスタートの後に、借り手の五割が年収の三分の一までに制限される総量規制に抵触される可能性があるため、行政当局は急激な変化を緩和する策を実施する必要があると判断し、実質的に拙速を認めて妥協案を示しました。

それは事業への貸し付けや2000年代以降増加傾向にある環境や福祉などの市民事業に融資する非営利団体であるNPOバンクに対する緩和で、それは実際に評価されました。

ただ、銀行や信用金庫に対して消費者ローンへの積極的な参加を促したことに対して、ノンバンク業界からは「銀行と組んで展開している信用保証業務に貸金業法の規制を適用されているのは納得できない」といった反発もおきています。

さらに貸金業プロジェクトチームでは、総量規制に該当する利用者の借り入れ一本化や、個人事業者に対しては売上高を加算して、総量規制のバーを低く設定することにより貸付額が増えるといった、借り手の立場に立った貸金業法の緩和措置も提案しました。

また、非営利のNPOバンクに対しても、個人信用情報機関への情報登録義務を外して機動的に運営できるようにしています。

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信用保証業務への監視に対する警戒

そういった方策のなかで、もっとも注目されるのが、健全な消費者金融市場の形成ですが、それは我が国の金利が利息制限法と旧出資法の二つの異なる金利が併存する「ふたこぶ」状態にあると指摘しています。

その背景には、銀行などの民間金融機関が消費者貸し付けに十分に取り組んでこなかったということがありました。

そのため、貸金業プロジェクトチームは、銀行・信用金庫などに社会的責任も踏まえた積極的な参加を求めました。

しかし方策において、適正な貸し付けや過剰な取り立ての防止に関しての必要な整備を実施して監督指針の改正を打ち出していることが、カード・信販・消費者金融のノンバンク業界に警戒感を与えました。

金融機関が、現在取り扱っている消費者ローンの大半は、ノンバンクの信用保証付きで貸金業法の規制外である一部の銀行から、消費者ローンに対して貸金業法の行為規制が適用されるのでは、との懸念が出たからです。

それは、キャッシング収益を補完するために各社が注力している信用保証業務は、特に消費者金融を専門に扱う業界にとって、これまで主力商品であった無担保個人ローンが激減するなか、それに代わる準主力サービスに位置付けされていたのが原因です。

こうした行政当局の監視が銀行の消費者ローンにおよぶ場合、これまで以上の取り立てリスクが高まって銀行のローンを推し進める意欲が後退し、金融庁が目論む積極参加にはつながらないのではないか、との声がノンバンク関係者よりあがりました。

ただその一方で、行政の監視が保証付き融資にまで広がれば、銀行が保証先を選別する可能性が出てくる見方もあります。

如何でしょうか、以上が貸金業法の成り立ちや問題点で、少し込み入った話もありましたが、カードローンを利用する方々には、こういったことを知ったおくと、よりに安心・安全にカードローンを利用できると思います。

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